| 電気事業法第一条 | この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達をはかるとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって公共の安全を確保し、及び運用を規制することによって公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 |
| 電気事業法第二条 | 電気工作物とは、発電、変電、送電、配電、又は電気の使用のために設置する機器、器具、ダム、水路、貯水池、電線路、その他の工作物をいう。ただし船舶、車両、航空機に設置されているものなどは除かれる。 |
| 電気事業法第三十八条・施行規則第四十八条 | 電気工作物には一般用電気工作物、事業用電気工作物、自家用電気工作物があり分類される。 |
| 一般電気工作物とは次のような電気工作物をいう |
| ①他の者から600V以下の電圧(低圧)で受電し、その受電場所と同一の構内で使用する電気工作物 |
| ②600V以下の電圧(低圧)で構内に設置し、かつ、構内以外の電気工作物に接続されない次に揚げる小出力発電設備で設備の出力の合計が50kW未満のもの。 |
| ・出力50kW未満の太陽電池発電設備 |
| ・出力20kW未満の風力発電設備 |
| ・出力20kW未満及び最大使用水量1㎥/s未満の水力発電設備 |
| ・出力10kW未満の内燃力発電設備、燃料電池発電設備 |
| 事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物を言う。 |
| 自家用電気工作物とは一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、発電事業に用いる電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 |
| 電気事業法第三十四条 | 経済産業大臣は電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において政令で定めるところにより使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて小売電気事業者一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ又は勧告することができる。 |
| 電気事業法第百七条 | ⑴経済産業大臣は電気事業法の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
| ⑵前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。 |
| ⑶立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
| 電気事業法第三十九条 | 事業用電気工作物を設置するものは事業用電気工作物を主務省令で定めれられる技術基準に適合するように維持しなければならなく、次のように規定されている。 |
| ⑴事業用電気工作物は人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 |
| ⑵事業用電気工作物は他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は時期的な障害を与えないようにすること。 |
| ⑶事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。 |
| ⑷事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあってはその事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業にかかる電気の供給に著しい支持を生じないようにすること。 |
| 電気事業法第四十条 | 主務大臣は事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し改善し、若しくは移転し若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその仕様を制限することができる。 |
| 電気事業法第五十七条 | ⑴一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し及び運用する「電線路維持運用者」は経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところによりその一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。 |
| ⑵電線路維持運用者は経済産業大臣の登録を受けた「登録調査機関」にその電線路維持運用者が維持し及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、調査すること並びにその調査の結果、その一般用電気工作物がその技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置を取らなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知することを委託することができる。 |
| 電気事業法施行規則第九十六条 | 調査は一般用電気工作物が設置されたとき及び変更の工事が完成したときに行うほか四年に一回以上行う。 |
| 電気事業法第五十三条 | 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用開始の後、遅延なくその胸を主務大臣に届け出なければならない、ただし工事計画にかかる許可又は届出にかかる自家用電気工作物を使用する場合設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合はこの限りではない。 |
| 電気事業法第二十六条 | ⑴一般送配電事業者はその供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省で定める値に維持するように努めなければならない。 |
| ⑵経済産業大臣は一般送配伝事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは一般送配電事業者に対しその値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| ⑶一般送配電事業者は経済産業省が定める方法によりその供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録しこれを保存しなければならない。 |
| 電気事業法施行規則第三十八条 | ⑴電圧の値はその電気を供給する場所において表1・1の通りである。 |
| ⑵周波数の値は標準周波数(50Hz又は60Hz)に等しい値とする。 |
| 電気事業法施行規則第三十九条 | ⑴測定は測定箇所ごとに毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長が指定する機関において一回連続して24時間行うこと。 |
| ⑵同一の発電所又は変電所の引き出しにかかる配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。 |
| ⑶測定は記録計器を使用して行うこと。 |
| 電気事業法第四十二条 | ⑴事業用電気工作物を設置する者は事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。 |
| ⑵事業用電気工作物を設置する者は保安規定を変更したときは遅滞なく変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 |
| ⑶主務大臣は事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し保安規定を変更すべきことを命ずることができる。 |
| ⑷事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は保安規程を守らなければならない。 |
| 電気事業法施行規則第五十条 | ⑴事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 |
| ⑵事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 |
| ⑶事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視点検及び検査に関すること。 |
| ⑷事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 |
| ⑸発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること |
| ⑹災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 |
| ⑺事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 |
| ⑻事業用電気工作物(「法定事業者検査」又は「使用前自己確認」を実施するものに限る。)の法定事業者検査又は使用前自己確認にかかる実施体制及び記録の保存に関すること。 |
| ⑼その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。 |
| 電気関係報告規則第三条 | 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気工作物に関して、表1・3の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。 |
| 事故の報告は事故の発生を知ったときから24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに事故の発生を知った日から起算して30日以内に定められた報告書を提出する。 |
| 電気工事士法第一条 | 電気工事士法では、「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する。」ことを目的とし、一般用電気工作物または最大電力500kW未満の需要設備である自家用電気工作物を設置し、または変更する工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めている。 |
| 電気工事業の業務の適正化に関する法律第一条 | この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。 |
| 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条 | 電気工事業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときは経済産業大臣の、1つの都道府県の区域ないにのみ営業所を設置するときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。登録電気工事業者の登録の有効期間は5年とし、引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 |
| 電気用品安全法第一条 | 電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。ここで、電気用品による危険とは関電や漏電をいい、障害とは電波障害をいう。 |
| 電気用品安全法第二条 | ⑴「電気用品」とは、次に揚げるものをいう。
①一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機会、器具又は材料であって、政令で定めるものをいう。
②携帯発電機であって、政令で定めるもの。
③蓄電池であって、政令で定めるもの。
⑵「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。
(注)特定電気用品の霊として、以下のようなものが規程されている。
ヒューズ(定格電圧100V以上300V以下、定格電流1A以上200A以下)
ソケット、ローゼット、ジョイントボックス
定格電圧100V以上300V以下、消費電力10kW以下の電熱器具(電気便座等)
定格電圧100V以上300V以下、の電気ポンプ、電気マッサージ器
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| 電気用品安全法第三条 | 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 |
| ⑴氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
| ⑵経済産業省令で定める電気用品の型式の区分 |
| ⑶当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) |
| 電気用品安全法第八条 | 届出事業者(事業の届け出をした者)は、届出に係る型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにしなければならない。また、その電気用品について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 |
| 電気用品安全法第九条 | 届出事業者は、その製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合、販売する時までに、経済産業大臣の登録を受けた者の適合精検査を受け、かつ、同行の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。 |
| 電気用品安全法第十条 | ⑴届出事業者、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、経済産業省令で定める方式に夜表示を付することができる。 |
| ⑵届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |
| 電気用品安全法施行規則第十七条 | ⑶電気用品の表示には、以下のようなものがある。 |
| ①特定電気用品の表示 |
| ・記号 |
| ・届出事業者の氏名又は名称 |
| ・証明書のp交付を受けた検査機関の氏名又は名称 |
| ②特定以外の電気用品の表示 |
| ・記号 |
| ・届出事業者の氏名又は名称 |
| 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第四条 | 風車は次のように施設しなければならない。 |
| ①負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。 |
| ②風圧に対して構造上安全であること。 |
| ③運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。 |
| ④通常想定される最大不足においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。 |
| ⑤運転ちゅに他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。 |
| 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第五条 | 風車は、次の場合、安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。 |
| ①回転速度が著しく上昇した場合 |
| ②風車の制御装置の機能が著しく低下した場合 |
| ③最後部の地表からの高さが20mを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷する恐れがない場合においては、この限りではない。 |
| 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第七条 | ①風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧なら倍に自身その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。 |
| ②発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、風車を支持する工作物に取扱責任者以外の者が容易に上ることができないように適切な措置を講じること。 |
| 1 | 発電所 | 発電所とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。ただし、小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの、携帯用発電機を除く。 |
| 2 | 変電所 | 変電所とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。 |
| 3 | 開閉所 | 開閉所とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉するところであって、発電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。 |
| 4 | 電線 | 電線とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。 |
| 5 | 電線路 | 電線路とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。 |
| 6 | 電車線路 | 電車線路とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。 |
| 7 | 弱電流電線 | 弱電流電線とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。 |
| 8 | 弱電流電線路 | 弱電流電線路とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。 |
| 9 | 管灯回路 | 管灯回路とは、放電灯用安定器又は放電灯用変圧器から放電管までの電路をいう。 |
| 10 | 電気使用場所 | 電気使用場所とは、電気をしようするための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所をいう。 |
| 11 | 需要場所 | 需要場所とは、電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のものをいう。 |
| 12 | 光ファイバケーブル | 光ファイバケーブルとは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。 |
| 13 | 光ファイバケーブル線路 | 光ファイバケーブル線路とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。 |
| 14 | 連接引込線 | 連接引込線とは、一需要場所の引込線から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。 |
| 15 | 架空引込線 | 架空引込線とは、架空電線路の支持物から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空電線をいう。 |
| 16 | 引込線 | 引込線とは、架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。 |
| 17 | 屋内配線 | 屋内配線とは、屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線をいう。 |
| 18 | 屋側配線 | 屋側配線とは、屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、造営物に固定して施設する電線をいう。 |
| 19 | 屋外配線 | 屋外配線とは、屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、固定して施設する電線をいう。 |
| 20 | 複合ケーブル | 複合ケーブルとは、電線と弱電流電線とを束ねたものの上に保護被覆を施したケーブルをいう。 |
| 21 | 簡易接触防護措置 | 簡易接触防護措置とは、次のいずれかに適合するように施設することをいう。①設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。②設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。 |
| 22 | 工作物 | 工作物とは、人により加工された全ての物体をいう。 |
| 23 | 造営物 | 造営物とは、工作物のうち、土地に定着する者であって、屋根及び柱又は壁を有するものをいう。 |